医療費助成制度について
医療費助成制度とは、患者さんの医療費の負担を軽くするために、国や自治体等が医療費の一部を負担(助成)する制度です。これらの制度を利用することで、医療費が高額となった場合や、指定難病と診断された場合などに、助成を受けられることがあります。
高額療養費制度
1ヵ月の医療費が高額になったときに、自己負担額を一定額にまで抑えることができる制度です。負担上限額を超えた分は、加入している医療保険から支給されます。
指定難病に対する医療費助成制度
国が指定している指定難病と診断された場合、その疾患の治療にかかった医療費に対して、助成を受けられる制度です。
水疱性類天疱瘡は指定難病に指定されているため、水疱性類天疱瘡と診断され認定基準を満たした患者さんは、医療費助成を受けることができます。
水疱性類天疱瘡における
指定難病の認定基準
水疱性類天疱瘡と確定診断された方のうち、
1.中等症または重症の方
2.軽症でも高額な医療を継続して受ける必要のある方*(軽症高額該当)
*:軽症であっても、医療費総額が33,330円(3割負担の場合、自己負担がおよそ1万円)を超える月が申請月以前12ヵ月の間に3回以上ある場合には医療費助成の対象となります。
助成を受けるためには、都道府県に申請して医療受給者証の交付を受けることが必要です。詳しくは、難病情報センターのホームページをご覧ください。
その他の医療費助成制度
健康保険組合や自治体などの制度を使って、医療費助成を受けられる場合もあります。
付加給付制度
⾼額療養費制度は国が定める制度ですが、ご加⼊の医療保険(保険者)によっては、独⾃の「付加給付」として、国が定めるよりも⼿厚い医療費助成を⾏っており、⾃⼰負担上限額がさらに低く設定されている場合があります。
すべての保険者で実施されているわけではありませんので、詳しくはご加⼊の保険者(健康保険組合等)にご確認ください。
お問い合わせ先:健康保険証に記載されている保険者(健康保険組合等)
学生などへの医療費補助制度
大学などの学校では、独自に学生の医療費負担を補助する制度を運営している場合があります。指定病院がある場合や、手続きが必要な場合もありますので、詳しくは学生課などにご確認ください。
お問い合わせ先:大学の学生課等
子どもへの医療費補助制度
各自治体で、子どもに対する医療費助成制度が設けられています。対象年齢、助成内容、申請方法が自治体により異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
お問い合わせ先:お住まいの市区町村
ひとり親家庭への医療費補助制度
自治体によっては、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の方に医療費助成を行っている場合があります。助成内容や申請方法が自治体により異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
お問い合わせ先:お住まいの市区町村
医療費控除
生計を一にする家族が1年間で支払った医療費の総額が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えると、医療費控除を受けることによって、所得状況に応じた還付金を受け取ることができます。医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。医療機関から発行された領収書は必ず保管しておきましょう。
お問い合わせ先:最寄りの税務署